「業務委託契約書を交わしたから大丈夫」——この理解のまま外部人材に仕事を頼むと、後から実態を問われることがあります。判断されるのは契約書の名前ではなく、日々どう依頼しているかです。発注する側が先に決めておくべきことを、公的な資料に沿って整理します。
結論:契約書の名前ではなく、日々の運用で判断される
外部人材に任せたいと考えたとき、多くの会社はまず契約書を用意します。ただし表題を「業務委託契約書」にしたことで法的な扱いが決まるわけではありません。
厚生労働省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」は、労働者派遣事業か請負かは契約形式ではなく実態に即して判断されるとしています※6。基準の本体は昭和61年労働省告示第37号です※2。疑義応答集(第3集)も、指揮命令関係があれば契約の形式を問わず労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けるとしています※5。
つまり日々の依頼の出し方・時間の扱い・進捗確認のやり方を先に決めておく必要があるということです。締結後に考え始めると、現場は「社員と同じように頼む」方向に流れます。
本記事は社内で議論を始めるための整理で、個別の契約や運用が偽装請負にあたるかどうかの判断は行いません。掲載されていない事例は各都道府県労働局が実態に即して個別に判断するとされています※1。
雇用・請負・準委任・派遣の違い
まず4つを分けます。
| 形態 | 根拠・定義 | 指揮命令の関係 |
|---|---|---|
| 雇用(労働契約) | 使用者の指揮命令を受けて労働する関係。労働基準法等が適用される | 使用者が労働者に指揮命令する |
| 請負 | 仕事の完成を目的とするもの(民法632条)※5 | 発注者と受注者側の労働者との間に指揮命令関係を生じない※5 |
| 委任・準委任 | 委任は民法643条、準委任は民法656条※5 | 請負と同様、指揮命令関係を生じない※5 |
| 労働者派遣 | 派遣元が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働に従事させることを業として行う※5 | 派遣先が派遣労働者に指揮命令する |
実務でいう「業務委託」は法律上の用語ではなく、中身は請負か準委任、あるいは両方の混合です。準委任でも区分の基準は同じように適用されます※5。区分が必要なのは、安全衛生の確保や労働時間管理等について雇用主・派遣先・注文主が負うべき責任が異なるからです※6。
「偽装請負」と呼ばれる2つのパターン
ガイドは偽装請負に2種類のパターンがあるとして、次の整理を置いています※6。
| パターン | 内容※6 |
|---|---|
| ① | 実態として、労働者派遣事業であると判断されるもの(労働者派遣法に違反) |
| ② | 形式的には請負業者と雇用契約がない個人事業主に再委託されていても、実態から当該個人事業主が労働基準法上の労働者と判断される等、契約の形式と不一致があるもの |
この2つは問題になる法律が違います。①は受注側が雇用する従業員に発注者が直接指揮命令する場合で、労働者派遣法の問題。②は個人のフリーランスに直接発注する場合に起き、ガイドは契約の名称に関わらず実態から労働者性が認められれば労働基準法等が適用される「労働者」となるとしています。視点は指揮監督下で労働が行われているかと報酬がその労働の対価かの2つです※6。
なお37号告示の第三条は、法の規定に違反することを免れるため故意に偽装され真の目的が労働者派遣を業として行うことにあるときは労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができないとしています※2。体裁を整えることが目的化した設計は想定されていません。
判断の材料 — 37号告示が挙げる9項目
37号告示の第二条は、受注側が「自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用する」ことと「請け負つた業務を…当該契約の相手方から独立して処理する」ことの両方を求めています※2。分解すると6項目+3項目です。
| 区分 | 受注側が自ら行うべきこと※2 |
|---|---|
| 指示・管理 | 業務の遂行方法に関する指示その他の管理 |
| 評価 | 業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理 |
| 時間① | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(単なる把握を除く) |
| 時間② | 労働時間の延長・休日労働の場合の指示その他の管理(単なる把握を除く) |
| 秩序① | 服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理 |
| 秩序② | 労働者の配置等の決定及び変更 |
| 独立1 | 業務の処理に要する資金を、すべて自らの責任の下に調達し支弁すること |
| 独立2 | 民法・商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと |
| 独立3 | 自己の責任と負担で調達する機械・設備・材料等で処理するか、自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術・経験に基づいて処理するかであって、単に肉体的な労働力の提供でないこと |
実務で効く表現が3つあります。時間の項目に付く「単なる把握を除く」は、稼働実績の把握自体は管理に含まれないという整理です※2。「総合的に勘案して行う」は、いずれかを自ら行わなくても特段の合理的な理由があれば直ちに要件に該当しないとは判断しない趣旨。「配置等」は勤務場所・直接指揮命令する者等の決定及び変更を事業主が自ら行うか否かで判断されます。なお「専門的な技術若しくは経験」は企業体として有するもので、個々の労働者が有するものではないとされています※6。
疑義応答集の読み方
告示の条文だけでは判断できません。そこで用意されているのが疑義応答集で、現在3集あります※1。
| 資料 | 問数 | 扱っている主な場面 |
|---|---|---|
| 第1集※3 | 15問 | 作業工程の指示、作業スペースの混在、管理責任者の兼任、発注量の変動、作業服、玄関・食堂等の共用 |
| 第2集※4 | 15問 | 緊急時の指示、業務手順の指示、発注・精算の形態、打ち合わせへの同席、就業規則・服務規律、氏名等の事前確認 |
| 第3集※5 | 8問 | アジャイル型開発と契約方式、管理責任者の選任、技術的な議論、会議やチャットツールへの参加、スキルシート |
読み方のコツは1つ。ほとんどの回答が「〜だけをもって偽装請負と判断されるものではありません」と「ただし、〜の場合は偽装請負と判断されることになります」のペアで書かれています。前半だけ読むと危険な運用に踏み込み、後半だけ読むと萎縮します。なお第3集には令和8年5月25日にQ8が追加され※1、Q1〜7の考え方はアジャイル型開発以外のシステム開発を請負業務とする場合にも当てはまるとされました※5。
やってしまいがちな依頼の出し方 5つ
悪意なく、丁寧に進めようとした結果として起きやすいものです。
| # | やりがちな依頼 | 資料上の整理 |
|---|---|---|
| 1 | 作業の順序ややり方を、担当者に直接伝える | 発注者が作業工程に関して仕事の順序・方法等の指示を行ったり、労働者の配置や一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりすることは、偽装請負と判断される※3 |
| 2 | 作業指示書を細かく作り、そのとおりに作業してもらう | 「こうした指示は口頭に限らず」、作業の内容・順序・方法等を文書等で詳細に示しそのとおりに作業させている場合も同様に判断される※3 |
| 3 | 担当者を指名する/特定の人を外すよう求める | 特定の者を指名して従事させたり就業を拒否したりすることは、配置等の決定及び変更への関与と判断され、適正な請負等とは認められない※5 |
| 4 | 事前面談や職務経歴書で、担当者を選ぶ | 一般的に配置決定に影響を与えるので、労働者派遣事業又は労働者供給事業と判断されることがある※4 |
| 5 | 人数×単価で見積もり、投入人数で精算する | 投入した労働力の単価を基に請負料金を精算している場合は単なる労働力の提供にすぎず、偽装請負と判断される※3 |
ただし5番目は単純化しすぎないでください。第2集は商品実演販売を例に、仕事の完成・引渡しの形態ではない請負業務では日時・場所・標準的な必要人数等を指定して発注したり、人数や労働時間に比例する形で料金決定したりすることに合理的な理由がある場合もあるとしています※4。第1集も、発注量の毎日の変更や出来高精算だけでは偽装請負とは判断されないとしています※3。何を単位に受発注しているかが見られています。
仕様書の粒度と、進捗確認のしかた
裏返せば、やるべきことははっきりしています。「どうやるか」を指示する代わりに、「何ができていれば完了か」を先に決めることです。
| 仕様書に書く(結果の条件) | 書かない(作業の進め方) | |
|---|---|---|
| 成果物 | 何を、いくつ、どの形式で納品するか | どの順番で作るか |
| 品質 | 満たすべき基準、検査の観点 | どの手法・ツールで作業するか |
| 納期 | 納品日、中間確認の日 | 何時から何時まで作業するか |
| 体制 | 必要な資格・経験の水準(人ではなく要件として) | 誰を担当にするか、何人投入するか |
| 場所 | 納品先、立ち会いが必要な場面 | 日々の作業場所の指定 |
| 連絡 | 窓口となる担当者と連絡方法 | 担当者個人への直接の作業指示 |
参考になるのが学校給食の調理業務を扱った第2集です。「調理業務指示書」が示されても受注側が労働者の配置等を決定し指揮命令も行っていれば直ちに労働者派遣事業とは判断されない一方、指示書が献立ごとの労働者数を特定したり作業の割付まで示したりしている場合は労働者派遣事業と判断されるとされています※4。
進捗確認そのものは否定されていません。第1集は、作業工程の見直しや作り直しの要求を請負事業主に対して行うのは偽装請負にあたらず、発注者が直接請負労働者に指示すれば偽装請負と判断されるとしています※3。第3集は、メールやチャットに双方の関係者が全員参加していても、対等な関係の下で情報の共有や助言・提案が行われ、受注者側の担当者が自律的に業務を進めているのであれば偽装請負とは判断されないとし、管理責任者の全機会同席も求めていません※5。逆に、作業の順序や割振りの詳細な指示、作業方針の日常的な変更指示があれば労働者派遣事業と判断されます※4。
常駐・共同作業・設備の扱い
自社の事務所に来てもらう、同じ会議室で作業する。それ自体が直ちに問題になるわけではありません。第1集は、作業スペースが物理的に区分されていなくても混在していても、それだけをもって偽装請負と判断されるものではないとしつつ、作業内容に連続性がある場合に、区分がないことや混在が原因で発注者が業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまうときは、偽装請負と判断されるとしています※3。
| 対象 | 資料上の整理 |
|---|---|
| 玄関・食堂・化粧室・更衣室・ロッカー、作業場所の賃貸料・光熱費 | 共同使用は差し支えなく、別個の双務契約は不要。請負契約中に包括的に規定されていれば問題ない※3 |
| 業務処理自体に直接必要な機械・資材 | 発注者から借り入れ・購入する場合は、請負契約とは別個の双務契約が必要※3 |
| 就業時間・休日・服務規律 | 合理的な理由があり結果的に発注者と同様となっても、それのみで直ちに労働者派遣事業と判断されることはない※4 |
| 作業服 | 企業機密・安全衛生等の特段の合理的な理由により双方合意で予め請負契約に定めていることのみでは、偽装請負とは判断されない※3 |
安全に関わる指示は別扱いです。第2集は、災害時など緊急の必要により健康や安全の確保に必要な指示を直接行っても直ちに労働者派遣事業とは判断されないとし、労働安全衛生法第29条に基づく元請事業者の指導・指示も業務の遂行に関する指示等には該当しないとしています※4。設備の操作説明などは「請負事業主の監督の下で」が条件です※3。
受注側の体制も論点です。第1集は、作業者が1人だけの作業場でその作業者が管理責任者を兼任していると、発注者から管理責任者への注文がそのまま指揮命令となるため偽装請負と判断されるとしています※3。第2集は巡回管理について、管理責任者が指示等を自ら的確に行っていれば常駐していないことだけでは判断されないとしつつ、確実な連絡体制と、労働時間管理等を請負事業主自らが行える状態が必要としています※4。
契約書に書く項目と、アクセス権の設計
運用の設計ができたら契約書に落とします。よく漏れるものを含めて並べます。
| 項目 | 書く内容と理由 |
|---|---|
| 契約の類型 | 請負か準委任か。仕事の完成が目的か、事務の処理が目的か |
| 成果物の定義 | 品目・数量・形式・仕様。検査の観点と完了期日もここに寄せる |
| 納期・報酬 | 納品日と方法。額または算定方法と支払期日(諸経費を含む総額) |
| 知的財産権 | 帰属と、譲渡・許諾の範囲。範囲を超えるなら対価の考慮が必要 |
| 再委託・秘密保持 | 再委託の可否と義務の承継。秘密の範囲、期間、持ち出しの可否、返却・破棄 |
| 設備・場所の貸与 | 業務処理自体に直接必要な機械・資材は別個の双務契約。場所・光熱費等は包括規定でも可※3 |
| 連絡体制 | 双方の窓口と連絡方法。担当者個人への直接指示をしない旨も含める |
| 契約不適合責任・解除 | 期間と対応方法、解除・不更新の要件と予告 |
前提は契約書に書いたとおりに運用されていることです。「窓口経由で依頼する」と書いてあるのに担当者のチャットに直接依頼が飛んでいれば、記載は説明材料になりません※6。「連絡体制」と「成果物の定義」を自社の依頼の出し方に合わせて書き換えない限り、差は残ります。
外部の人にアカウントを渡す場面も整理しておきます。第2集は、保安上の理由や秘密保持等で従事予定労働者の氏名をあらかじめ提出させることは、配置等の決定・変更を請負事業主自らが行っている限り関与とは言えないとし、提供には本人の了解を得る等の適正な取扱を求めています※4。第3集もスキルシートは個人を特定できず、指名や就業拒否ができるものでなければ直ちに偽装請負とは判断されないという条件付きです※5。「誰が入るか知りたい」と「誰にやらせるか選びたい」は別物です。
| アクセス権で決めること | 具体 |
|---|---|
| 名義 | 個人名義か委託先の窓口名義か。共有アカウントにしない |
| 権限と期間 | 閲覧のみか更新まで含むか、対象データの範囲。契約期間に合わせて失効 |
| ログ・持ち出し | 記録内容を事前に伝え契約書か覚書に書く。複製・保存の可否 |
| 終了時・再委託・事故時 | 返却・削除の方法と期限、再委託先への同等の義務、連絡先と初動 |
ここで書くのは「守ってほしい条件」であって「作業のやり方」ではない形に整えてください。範囲と条件を定め、その中でどう作業するかは受注側の裁量に残すのが、セキュリティと区分の両方に整合します。
フリーランス法 — 対象・義務・支払期日
もう1つ、発注側の取引上の義務という軸があります。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、令和5年法律第25号、令和6年11月1日施行です※7。
| 用語 | 定義※8 |
|---|---|
| 特定受託事業者 | 業務委託の相手方のうち、①個人であって従業員を使用しないもの ②法人であって一の代表者以外に役員がなく、かつ従業員を使用しないもの |
| 特定業務委託事業者 | 上記に業務委託をする事業者のうち、①個人であって従業員を使用するもの ②法人であって二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの |
従業員がいる法人・個人事業主から、従業員のいない個人などに発注する場合が、もっとも義務の広い組み合わせです。分かりにくいのは義務ごとに適用条件が違う点で、「『一定期間』は、取引の適正化については1か月、就業環境の整備については6か月」とされています※8。
| 義務・禁止行為※8 | 条 | 適用される場面 |
|---|---|---|
| 取引条件の明示義務 | 第3条 | 業務委託をする場合(期間の条件なし) |
| 期日における報酬支払義務 | 第4条 | 特定業務委託事業者の業務委託 |
| 発注事業者の禁止行為 | 第5条 | 1か月以上の業務委託 |
| 募集情報の的確表示義務 | 第12条 | 募集情報を提供する場合 |
| 育児介護等との両立への配慮義務 | 第13条 | 6か月以上の業務委託 |
| ハラスメント対策に係る体制整備義務 | 第14条 | 業務委託をする場合 |
| 中途解除等の事前予告・理由開示義務 | 第16条 | 6か月以上の業務委託 |
禁止行為は受領拒否/報酬の減額/返品/買いたたき/購入・利用強制/不当な経済上の利益の提供要請/不当な給付内容の変更・やり直しの7つ。期間は①当事者が同一で給付・役務提供の内容が一定程度の同一性を有し ②空白期間が1か月未満なら更新として通算され、逃れるために空白を1か月と1日だけ空ける行為はしないよう明記されています。中途解除は6か月以上の業務委託について例外事由(災害等、上流の契約解除、期間30日以下、責めに帰すべき事由)を除き30日前までの予告が必要。命令違反には50万円以下の罰金、申出を理由とする不利益取扱いも禁止です※8。
日々の発注に直結するのが明示と支払期日です。明示事項は①双方の名称 ②業務委託をした日 ③給付の内容 ④受領・役務提供を受ける期日 ⑤その場所 ⑥検査を完了する期日 ⑦報酬の額および支払期日 ⑧金銭以外で支払う場合の支払方法の8つ(⑥⑧は該当取引のみ)。書面か電磁的方法(メール、SNSのメッセージ、チャットツール等)を選べ、書面を求められたときは遅滞なく交付します。見落としが多いのは、知的財産権を使用の範囲を超えて譲渡・許諾させる際に範囲を明記し対価を報酬に加える点と、諸経費を総額が把握できるように明示する点です※8。
| 支払期日の場面 | 扱い※8 |
|---|---|
| 原則 | 給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内で定める |
| 定めなかったとき | 給付を実際に受領した日が支払期日とみなされる |
| 60日を超えて定めたとき | 受領した日から起算して60日を経過する日が支払期日とみなされる |
| 再委託の場合の例外 | 必要事項を明示した場合、元委託支払期日から起算して30日以内で定められる |
締め日については「毎月末日締切にする場合には、翌月末日までに支払期日を設定する必要があります」とされ、31日ある月も30日までの月も同じく1か月として考えます。金融機関の休業日による順延は、2日以内かつ翌営業日への順延を予め書面等で合意していれば60日を超えても問題とされません※8。
生成AIツールを使わせる場合の追加ルール
外部人材に生成AIを使ってもらう場面が増えています。ここは新しい論点というより、既存の社内ルールの適用範囲をどこまで広げるかという問題です。委託先を含めるなら契約書側でも担保が必要になります(設計は生成AIの社内ガイドラインの作り方 — 条文構成と運用の型で扱っています)。契約形態の観点から追加で決めることは次のとおりです。
| 論点 | 条件として書く(推奨) | 手順として書かない |
|---|---|---|
| ツール | 自社データを入力してよいツールの範囲、法人契約の有無 | どの工程でどう使うか |
| 入力 | 入力してはいけない情報の基準(判断できる形で) | プロンプトの書き方 |
| 出力 | 納品前に確認する責任が受注側にあること | 確認の作業手順 |
| 申告・学習 | AI利用の申告の要否、学習に使われない設定・契約を求めるか | 設定作業の手順 |
| 権利 | 成果物の権利の帰属と、譲渡・許諾の範囲 | — |
権利の点はフリーランス法の明示事項と接続します※8。生成AIを使った成果物では「どこまでが納品物で、どこからが二次利用か」が曖昧になりやすく、譲渡・許諾の範囲を先に書く実益があります。なおルールを足すほど作業手順の指定に近づきます。条項を「結果の条件か、作業の進め方か」で仕分ける習慣を持ってください。
自社社員が受注側になるとき(副業申請)の確認
自社の社員が他社から業務委託を受けるケースも増えています。まず押さえるのはその副業が雇用か、そうでないかです。ここで労働時間の扱いが変わります。
厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月8日改定版)は、労働基準法第38条第1項の「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」を引き、「『事業場を異にする場合』とは事業主を異にする場合をも含む」という通達(昭和23年5月14日付け基発第769号)に触れています※10。
| 区分 | ガイドラインの記載※10 |
|---|---|
| 通算される | 事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合 |
| 通算されない① | 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等) |
| 通算されない② | 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・水産業等、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度) |
申請書に「副業の有無」しか欄がないと、この区別が拾えません。通算されない場合でも、ガイドラインは就業時間を把握すること等を通じて長時間にならないよう配慮することが望ましいとしています※10。確認項目は契約の形態(名称ではなく指揮命令を受ける働き方かまで聞く)、従事内容と時間帯、秘密保持と競業、健康面、変更時の再申告の5つ。申告が「業務委託」でも実態から労働者性が認められれば「労働者」となります※6。副業・兼業のページにはパンフレット(令和7年3月31日改定版)や管理モデルの解説資料、届出様式例があります※9。
判断に迷ったときの相談先
資料は「直ちに判断されるものではない」「ただしこういう場合は判断されることになる」という形で書かれています。自社の運用がどちらに近いかは、最終的に行政の判断領域です。
| 論点 | 相談先 |
|---|---|
| 労働者派遣と請負の区分/偽装請負の該当性 | 都道府県労働局(掲載事例と異なる事例は各労働局が実態に即して個別に判断※1) |
| 労働者性の有無、労働時間の通算 | 所轄の労働基準監督署/都道府県労働局※6 |
| フリーランス法の違反と思われる行為 | 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省(地方事務所、経済産業局、都道府県労働局でも可)※8 |
| 取引上のトラブル全般 | フリーランス・トラブル110番(弁護士にワンストップで相談できる窓口。和解あっせんも行うが申出書の作成・提出の代行は不可)※8 |
| 契約書の作成/社内規程・副業制度の整備 | 弁護士/社会保険労務士 |
相談前に、契約書と発注書、実際のやりとり、作業場所と時間の実態、体制の決め方、精算の方法を整理しておくと話が早く進みます。本記事は公表資料に基づく一般的な整理であり、偽装請負の該当性、労働者性、フリーランス法の義務の対象かを判断するものではありません。判断は所轄の都道府県労働局・労働基準監督署、または公正取引委員会・中小企業庁にご確認ください。
よくある質問
契約書の名称では決まりません。厚生労働省のガイドは、労働者派遣事業か請負かは契約形式ではなく実態に即して判断されるとしています。該当性は所轄の都道府県労働局にご確認ください。
関係します。疑義応答集(第3集)は、準委任契約でも実態として指揮命令関係があれば、契約の形式を問わず労働者派遣法の適用を受けるとしています。
確認自体は否定されていません。第3集は、会議やチャットに双方が全員参加していても、対等な関係で情報共有や助言・提案が行われ受注者側が自律的に業務を進めていれば偽装請負とは判断されないとしています。作業の順序や割振りの詳細な指示は別です。
文書でも同じ扱いです。第1集は、作業の内容・順序・方法等を文書で詳細に示しそのとおりに作業させている場合も偽装請負と判断されるとしています。細かさは手順ではなく成果物の条件に向けます。
配置の決定への関与と判断される要因です。第3集は特定の者の指名や就業拒否は適正な請負等と認められないとし、第2集も職務経歴書の要求や事前面談は一般に配置決定に影響を与えるとしています。
義務ごとに条件が異なります。「一定期間」は取引の適正化が1か月、就業環境の整備が6か月と整理され、取引条件の明示義務には期間の条件がありません。対象かは公正取引委員会または中小企業庁にご確認ください。
給付を受領した日から起算して60日以内の、できる限り短い期間内です。定めなかったときは受領日が、60日を超えて定めたときは受領日から60日を経過する日が支払期日とみなされます。
形態によります。フリーランス・独立・起業・共同経営・アドバイザー等、労基法が適用されない場合は通算されません。他社と労働契約を結ぶ場合は対象です。通算されない場合も長時間にならない配慮が望ましいとされています。
参考文献
- ※1 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(掲載ページ) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※2 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※3 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第1集) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※4 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第2集) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※5 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(37号告示)に関する疑義応答集(第3集) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※6 労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド 厚生労働省・都道府県労働局(2026.08.02確認)
- ※7 フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組 公正取引委員会(2026.08.02確認)
- ※8 フリーランス・事業者間取引適正化等法 ここからはじめる(パンフレット) 公正取引委員会(2026.08.02確認)
- ※9 副業・兼業(掲載ページ) 厚生労働省(2026.08.02確認)
- ※10 副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和4年7月8日改定版) 厚生労働省(2026.08.02確認)
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